札幌工業検査
知っていますか?住宅性能表示制度
  • 指定確認検査機関
    (北海道知事:建指第351号)
  • 登録住宅性能評価機関
    (北海道開発局長:第2号)
  • 適合証明業務
  • 一級建築士事務所登録
  • 登録建築物エネルギー消費性能機関
    (北海道開発局長:1号)
札幌工業検査
本社:
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目6番地
大通バスセンタービル2号館9階
TEL:011-887-6585
FAX:011-222-7855
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帯広営業所:
〒080-0010
帯広市大通南16丁目2-2
アクトビル4階 
TEL:0155-27-5510
FAX:0155-27-5520
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低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務

令和4年2月7日以降は新様式をご使用ください。新様式はこちら

長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ

所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って技術的審査を登録住宅性能評価機関が行います

登録住宅性能評価機関は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼に応じて、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に対して適合証を交付することとしています。この場合、認定申請をしようとする方は、認定申請書に適合証を添付して、所管行政庁に提出していただきます。

登録住宅性能評価機関が行う技術的審査

  • 所管行政庁で登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用することとしている場合には、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けることができます。
  • 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けて、その適合証を添付して所管行政庁に認定申請をしていただきます。
  • 登録住宅性能評価機関は、所管行政庁が定めた認定基準の区分について技術的審査を行います。
  • 技術的審査を行ったのち適合証が交付されますが、当該適合証の交付は、所管行政庁が定めた区分の認定基準について適合していることを証明するものです。

業務の流れ

所管行政庁が認定申請する前に評価機関が技術的審査をする場合

※適合証に記載された認定基準の区分以外の認定基準については、所管行政庁が審査することとなります。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」

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