住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用すれば、住宅を買う時や建てる時に、住まいの性能を相互に比較したり、希望の性能を設計者・施工者に伝えることができ、望みどおりの性能の住宅を手に入れることができます。
また、評価を受けた設計図面どおりに施工されているか、現場の検査がされるので安心な上、他にも様々なメリットがあるこの制度を、是非ご活用ください。
【住宅性能表示のイメージ】
平成18年4月から、防犯に関する事項が追加
各分野の等級が最高等級である必要はありません。
ご自分の希望と予算を考えて適切な等級を選びましょう。
国土交通大臣に登録された登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、国が定めた技術基準に従ってあなたの住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
また、評価書には、設計段階の評価である「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の現場検査を経た「建設住宅性能評価書」の2種類あり、それぞれ住宅品質確保法で定めるマークが表示されます。
住宅品質確保法では、新築住宅の場合、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を持つ住宅の建設工事を行う、又はそのような住宅を引き渡すことを契約したものとみなすことが定められているので安心です。
もし建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」 に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・ 迅速に処理するための機関です。建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、住宅性能評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争の処理を扱います。紛争処理の手数料は、1件あたり1万円です。
【住宅性能表示制度による紛争処理の仕組み】
住宅品質確保法に基づく建設住宅性能評価書を取得すると、耐震性能の等級に応じ地震保険料率の 割引を受けることができます。 |
耐震等級
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3
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2
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1
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割引率
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30%
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20%
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10%
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(財)住宅保証機構の「住宅性能保証制度」とは、新築住宅の完成引き渡し後、万が一の補修費を最長10年間保険により保証する制度で、住宅品質確保法に基づく「住宅性能表示制度」とセットで利用すると、保証制度の住宅登録料(保険料や手続き費用等)が割引になるなどお得です。
フラット35を利用する場合、住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができるようになりました(竣工後であっても申請可能)。
【一般的な申請の手順】 新築注文住宅を建てる場合
※制度を利用した分譲住宅の場合は、住宅の性能に関する相互比較ができます。
住宅性能表示制度についての詳細は、下記ホームーページでご覧下さい。
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