
建築確認や検査等の充実・効率化にあたり、官民の役割分担の見直しにより的確でより効率的な執行体制の創出が必要となりこれまで特定行政庁の建築主事が行ってきた「検査・確認」の業務について、公平・中立な民間(指定確認検査機関)が行うことが出来るようになりました。
建築主のニーズに即した、建築確認・検査サービスの提供をして行きたいと思います。
当社は、各(確認・中間・完了・仮使用認定)申請を郵送でも受付することができます。
(郵送する場合は当機関へ事前にお電話ください。)
- 確認検査の業務内容
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- 建築物
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・マーケット・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー及びダンスホール以外の建築物で高さ60メートル以内とする。(床面積の合計が10,000m2以内)
※特定建築基準適合判定資格者である確認検査員が建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規程による審査を行う。なお審査は(株)サッコウケンで行い帯広営業所では行なわない。
- 建築設備
指定区分の建築設備、小荷物専用昇降機
- 工作物
指定工作物施行令第138条第1項
- 業務区域
- 北海道全域
- 審査期間
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・【標準的な審査期間】
・構造計算付きの場合は適合しない旨の通知、確認の出し直しがないように事前相談を行います、その場合でも
迅速に対応致します
- 申請手数料について
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・(株)日本住宅保証検査機構の保険を同時申請される場合、確認申請手数料より5%割引いたします。
- 検査の申込みについて
- ・まず、お早めにお電話又はFAXにてご希望の検査日をご予約をお願いいたします
(3月・8月~12月は大変混み合いますので、ご希望の日に予約できない場合が御座いますがなにとぞご了承ください)
・検査の申請は必ず、中間は検査日の4日前以内での、申請、完了は検査日の7日前以内に申請又は、郵送の場合必着でお願いいたします。
- その他
- ・地区計画、区画整理の76条許可は、審査と平行して手続きを行ってください
・事前相談が終了いたしましたら、ファックスでご連絡いたします。
・フラット35・住宅性能評価も同時に受付いたしております。
(その場合は、別に手数料の割引がございます)
・申請書類等は当社のホームページよりダウンロードできます。