取扱業務

中古フラット・リノベ適合証明

【フラット35】中古住宅適合証明書のご案内

長期固定金利住宅ローン【フラット35】(中古住宅)を利用する為には、中古住宅について住宅記入支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「中古住宅適合証明書」が必要となります。
詳しくはこちらから

【フラット35】リノベのご案内

中古住宅を購入し、性能向上リフォームを行う場合、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

【フラット35】リノベ概要

中古住宅を購入して、性能向上リフォーム(※)を行う場合(リフォーム一体タイプ)、または住宅事業者により性能向上リフォーム(※)が行われた中古住宅を購入する場合(買取再販タイプ)、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※性能向上リフォーム:省エネルギー・耐震性等の住宅性能を一定以上向上させるリフォーム工事をいいます。制度の詳細、手続きの流れについては、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。

住宅金融支援機構:【フラット35】リノベのご案内

この制度を利用するためには、「中古住宅の維持保全に係る措置」として、インスペクションの実施、瑕疵保険の付保、住宅履歴情報の保存、維持保全計画の作成のいずれかの措置が講じられている必要があります。当社では「既存住宅インスペクショ・ンガイドライン」に基づくインスペクション、及び既存住宅売買瑕疵保険業務を取り扱っており、【フラット35】リノベの適合証明業務と合わせてお申込みいただくことが出来ます。

【フラット35】リノベ物件検査の流れ

物件検査の流れ  PDF資料内のP.7「3.【フラット35】リノベの物件検査手続の流れ」をご覧ください。

お問い合わせ先

こちらの業務のお問い合わせにつきましては、
(株)サッコウケン 本社 一般検査部まで
TEL:011-206-4464
FAX:011-222-7885
MAIL:ippan-kensa@sako-ken.jp

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