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サービス付き賃貸住宅(施設共用型)の区画基準について
- サービス付き賃貸住宅(施設共用型)の区画基準の改正について
管理者による入居者の日常生活のケアを前提としたサービス付き賃貸住宅(施設共用型)に係る区画基準については、以下の取り扱いとなりました。
(改正内容はアンダーライン部分)
- 住宅相互間又は住宅と非住宅等の間の床・壁については、1時間準耐火以上の耐火性能のある床・壁で区画すること。
- 住宅と共用部分の間の開口部は防火戸とすること。ただし、次の①又は②に該当する場合は、この限りではないものとする。
- ①住宅内に、スプリンクラー等の火災発生時の消火に寄与する設備を設置する場合
- ②住宅内に火気を使用する設備を有せず、かつ、不燃材料で造った戸を設置する場合
- 適用日等
改正後の区画基準については、平成24年4月17日以後に設計検査を受理するものから適用とする。
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