すまい給付金に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を行っております。
消費税率の引き上げに伴う「すまい給付金制度」では新築住宅で住宅ローンの利用がない場合には、給付対象住宅として【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たしている事が要件のひとつとなっています。
サッコウケンでは、この基準を満たしている住宅であることを証明する「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を行っております。
※【フラット35】Sの適合証明書を取得している場合は、給付金申請に適合証明書が利用できるため「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は必要ありません。
現金取得者(住宅ローンの利用がない場合)の対象要件(新築住宅)
対象要件(新築住宅)については「すまい給付金」ホームページをご確認ください。
業務案内
業務の流れ

(※1)申請時期は着工前、工事中、竣工後を問いません。ただし工事完了から1年を経過した場合は中古住宅の扱いとなり「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行対象となりませんのでご注意ください。
(※2)住宅取得者(持分保有者)1名につき証明書1通が「すまい給付金」の申請に必要となります。
(※3)「すまい給付金」の申請には「現金取得者向け新築対象住宅証明書」以外にも必要書類がございます。
【業務内容】現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行
【業務区域】北海道内
【業務範囲】新築住宅
※人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの
お問い合わせ先
こちらの業務のお問い合わせにつきましては、
(株)サッコウケン 本社 省エネ・評価部まで
TEL:011-887-6585
FAX:011-222-7855
※メールでのお問い合わせはトップページの「お問い合わせ」ボタンからお願いいたします。