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業務内容
すまい給付金に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を始めました。
消費税率の引き上げに伴い「すまい給付金制度」が実施されますが、新築住宅で住宅ローンの利用がない場合には、給付対象住宅の要件のひとつとして【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たしている事とされています。
サッコウケンでは、この基準を満たしている住宅であることを証明する「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を始めました。
※【フラット35】Sの適合証明書を取得している場合は、給付金申請に適合証明書が利用できるため「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は必要ありません。
現金取得者(住宅ローンの利用がない場合)の対象要件(新築住宅)
【対象要件(新築住宅)】 ※詳しくは「すまい給付金」ホームページをご確認ください。
(1)床面積が50㎡以上である住宅
(2)施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1.~3.のいずれかに該当する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
- 建設住宅性能表示を利用する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
※注意 いずれの検査も、本証明業務とは別に申し込みが必要となります。
(3)年齢50才以上の者が取得する住宅
※収入額の目安が650万円(都道府県民税の所得割額が13.30万円)超の方は対象となりません。
(4)(独)住宅金融支援機構の【フラット35】S(金利Bプラン)の基準を満たす住宅
※本証明業務では下記の1.~4.のいずれかの基準に適合している場合に証明書を発行します。
- 省エネルギー性に優れた住宅(等級4)
- 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)
- 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
- バリアフリー性に優れた住宅(等級3)
業務案内
【業務の流れ】
- (※1)申請時期は着工前、工事中、竣工後を問いません。ただし工事完了から1年を経過した場合は中古住宅の扱いとなり「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行対象となりませんのでご注意ください。
- (※2)住宅取得者(持分保有者)1名につき証明書1通が「すまい給付金」の申請に必要となります。
- (※3)「すまい給付金」の申請には「現金取得者向け新築対象住宅証明書」以外にも必要書類がございます。
【業務内容】現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行
【業務区域】北海道内
【業務範囲】新築住宅 ※人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの
料金
2019年10月1日改定
単位:円(税込み)
用する住宅性能 |
一戸建ての住宅 |
共同住宅 |
一般 |
評価書等
活用(※1) |
規模(延床面積) |
住棟 |
戸あたり |
評価書等
活用(※1) |
戸あたり |
①省エネルギー性 ②耐久性・可変性
④バリアフリー性 |
20,980 |
5,190 |
3戸以内 |
20,980 |
3,150 |
5,190 |
2,130 |
4戸以上かつ
500㎡以内 |
31,470 |
10,490 |
〃 1,000㎡以内 |
52,350 |
20,980 |
〃 3,000㎡以内 |
73,330 |
31,470 |
〃 5,000㎡以内 |
104,800 |
52,350 |
〃 10,000㎡以内 |
136,170 |
〃 10,000㎡超 |
157,150 |
③耐震性
※免震建築物を除く |
31,470 |
5,190 |
3戸以内 |
20,980 |
3,150 |
5,190 |
2,130 |
4戸以上かつ
500㎡以内 |
31,470 |
10,490 |
〃 1,000㎡以内 |
52,350 |
20,980 |
〃 3,000㎡以内 |
73,330 |
31,470 |
〃 5,000㎡以内 |
104,800 |
52,350 |
〃 10,000㎡以内 |
136,170 |
〃 10,000㎡超 |
157,150 |
(※1) 評価書等
- 断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4以上、耐久可変性は劣化対策等級2、かつ維持管理対策等級2以上、耐震性は耐震等級2以上が確認できる書類
設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証、
贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書、所管行政庁が交付した長期優良住宅の普及促進に関する法律に基づく認定通知書等
- バリアフリー性は高齢者対策等級3以上が確認できる書類
設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書
なお、当社以外の上記の書類の場合には、詳細資料を添付すること。
免震建築物の料金は要相談
(注) 証明書の追加発行料金について
現金取得者向け新築対象住宅証明書を追加発行する場合の料金は、1回の依頼で1住戸につき2,200円(税込)とします。
申請書類等
【申請に必要な図書】
適用する住宅性能 |
申請書類の種類 |
部数 |
共通 |
・現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書(別記様式1) ・委任状(代理者が申請手続きをおこなう場合) ・住戸番号整理表(共同住宅等で複数の住戸を一括申請する場合) |
正副2部 |
・設計内容説明書 |
・仕様書(仕上表含む) |
・配置図 |
・各階平面図 |
・立面図 |
・矩計図又は断面図 |
※上記以外に適用する住宅性能を満たす根拠となる資料が必要となります。 |
①省エネルギー性 |
・断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4以上を満たす根拠となる資料
矩計図、開口部リスト、計算書(計算による場合)など |
正副2部 |
※評価書等を活用する場合はその写し 設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証、贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書等 |
②耐久性・可変性 |
・劣化対策等級3を満たす根拠となる資料 仕上表、伏図など |
正副2部 |
・維持管理対策等級(専用配管)2以上を満たす根拠となる資料 平面図、設備図など |
・維持管理対策等級(共用配管)2以上を満たす根拠となる資料 平面図、設備図など(一戸建ての場合は不要) |
・躯体天井高2.5m以上、住戸専用部の構造躯体の柱等がないことがわかる資料 平面図、矩計図など(一戸建ての場合は不要) |
※評価書等を活用する場合はその写し 設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書、
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 |
③耐震性 |
次のいずれか ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上を満たす根拠となる資料 伏図、壁量計算図、壁量等計算書、構造計算書など ・免震建築物であることを満たす根拠となる資料 構造計算書、免震建築物の維持管理に関する資料など |
正副2部 |
※評価書等を活用する場合はその写し 設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書、
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証、
贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書 |
④バリアフリー性 |
・高齢者等配慮対策等級3以上を満たす根拠となる資料 平面図、仕上表など |
正副2部 |
※評価書等を活用する場合はその写し 設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書 |
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